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自賠責保険とは

自賠責保険被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。
一般的に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については支払ってくれません。
 

自賠責保険の責任

自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりましたので気をつけてください。とくに車検のない250cc以下のバイクや原付は、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です。

政府保障事業

万一、加害者の自動車に自賠責保険がかけてなかったとか、加害者がひき逃げをしてまったく名前もわからないときには、自賠責保険金とまったく同額を政府が支払ってくれます。これを政府保証といいます。
こういうケースの被害者は、最寄の保険会社か農協共済の窓口へ請求書を出せばいいのです。ただ政府保証の場合は、お金が出るまで時間がかかることと、支払条件が多少厳しいことは覚悟しといてください。

自賠責保険の慰謝料

【障害事故】
1日あたり4200円となります。被害者の負傷の程度や状態、実際に治療に費やした日数等を考慮して、治療期間の範囲内の慰謝料の対象となるに日数を決めます。限度額が120万円なので治療関係費や休業補償等と合わせてこの限度内しか出ません。

【死亡事故】

死亡による損害 葬儀費用・慰謝料・死亡しなければ得られた収入など 最高3000万円まで
死亡に至るまでの損害 治療費・慰謝料・休業損害など 最高120万円まで 650万円

【後遺症事故】
介護を要する後遺障害

第1級 第2級
4,000万円 3,000万円

後遺障害
第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
3,000万円 2,590万円 2,219万円 1,889万円 1,574万円 1,294 万円 1,051万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
819万円 616万円 461万円 331万円 224万円 139万円 75万円

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