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示談書とは
示談書を作成するのには、後日に「言ったvs言わない」のトラブルを避ける目的があります。
示談に関しては、当事者間に合意があれば口頭での約束でも成立し、本来は書面の作成は不要なのです。従って、合意をしたことを認めていれば、書面の作成がなされていないからと 示談が無効だと言うことは出来ません。
示談に関しては、当事者間に合意があれば口頭での約束でも成立し、本来は書面の作成は不要なのです。従って、合意をしたことを認めていれば、書面の作成がなされていないからと 示談が無効だと言うことは出来ません。
示談書の効力
示談書は、単なる当時者間の合意文書に過ぎないため“強制力”がありません。示談そのものに争いが生じた場合は、あらためて裁判手続きで決着をせざるを得ないわけです。これを避けるには、示談内容を『起訴前の和解』(即決和解手続き)か、『公正証書』で残しておくという方法があります。
示談書作成のポイント
示談書の形式は自由ですが、示談書作成のポイントを抑えて作成しましょう。でないと、せっかく示談交渉で話し合ったことも水の泡、ということになってしまいます。
- 書き出しは「示談書」と書き、その下に事故の表示を書いていきます。
- 事故の表示には事故の日時、事故発生の地名、被害者氏名(複数の場合は全員)、被害の区分(死亡、負傷、物損の別)、加害者運転者名、加害者車両保有者名、加害車両登録番号を記入。
- どんな条件で示談したかを書きます。これは示談書の命ですからしっかり書いてください。
- 最後に示談書作成日付、「上記の条件で示談が成立」「異議申し立てはしない」等と記入。当事者のサインと押印をしてください。当事者が複数の場合は、全員がサイン、押印をします。未成年の場合は、両親がサイン、押印をします。また会社が当事者の場合は、会社のゴム印を押し、さらに社長の印を押します。
示談書作成の注意点
一番望ましい意形態はは、示談金を一度もらい、同時に示談書にサインすることです。しかし示談交渉の結果、金銭の受領は後日になることもありますし、分割払いになるケースもあるでしょう。
被害者にとって大事なことは、示談交渉が終わっても金銭の受領が済むまでは領収書を出したり示談書のなかに領収済みなどの文言を入れないことです。示談書ができたら弁護士にみてもらうのも一方法。
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