交通事故 TOP > 後遺障害
後遺障害とは
交通事故で怪我をした時、一番心配なのは後遺症の問題です。法律の基準に当てはめるときは、後遺障害といい、普通に言う後遺症よりややせまくなりますが、意味は変わりません。治療が終わっても完全な健康体にならず、後に具合の悪いところが残ることです。
たとえば、失明したとか、腕があまり動かなくなったとかいう場合です。
たとえば、失明したとか、腕があまり動かなくなったとかいう場合です。
後遺障害 示談
示談の時に心配なのは、治ったように見えて後で具合の悪いところが出てきたらどうしようか、ということでしょう。そんなことのないように怪我をした時は、あわてて示談に応じないことです。また、示談書には、「今後、本件事故が原因で後遺障害が発生した場合には別途保障する」というような条項をいれておけば後遺症の補償は別に請求できます。
後遺障害 症状固定後
どうみてもこれ以上治らない、症状固定となると、その後は後遺障害に対する損害賠償の問題です。症状固定後は休業補償がもらえなくなります。ですから、いつ症状固定となったかが重要になるわけです。
後遺障害 認定
王位障害があることを認めてもらうには、医師の診断書が必要です。普通は保険会社から「自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書」の用紙をもらい、病院に持っていって診断してもらいます。この診断書の日付が後遺障害の認定のひであり、通常は同時に障害固定の日ともなります。
後遺障害 逸失利益
後遺症によってそれまでのように仕事ができなくなる場合があります。そのため減収分は逸失利益として請求できます。
年収×労働能力喪失率×労働能力低下期間 によって求めた減収分から、ホフマン方式またはライプニッツ方式で中間利息を控除します。
- 死亡の場合は100パーセント収入がなくなるが、後遺症の場合はその程度に応じて減収になるものだと考える。
- 減収になる期間は、原則として死亡の時と同じだが具体的なケースによって短くなる時がある。
- 死亡の場合は生活費を控除するが、後遺症の場合、生活費が支出されることには変わりないので生活費控除しない。
後遺障害 慰謝料
【日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準 」2004年(平成16)】
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 |
3,000万円 | 2,600万円 | 2,200万円 | 1,800万円 | 1,500万円 | 1,300万円 | 1,100万円 |
下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 |
2,600万円 | 2,200万円 | 1,800万円 | 1,500万円 | 1,300万円 | 1,100万円 | 900万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 | 上限 |
870万円 | 700万円 | 570万円 | 430万円 | 300万円 | 190万円 | 120万円 |
下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 | 下限 |
750万円 | 600万円 | 480万円 | 360万円 | 250万円 | 160万円 | 90万円 |
【自賠責保険】
介護を要する後遺障害
第1級 | 第2級 |
---|---|
4,000万円 | 3,000万円 |
後遺障害
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000万円 | 2,590万円 | 2,219万円 | 1,889万円 | 1,574万円 | 1,294 万円 | 1,051万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
819万円 | 616万円 | 461万円 | 331万円 | 224万円 | 139万円 | 75万円 |
【任意保険】
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
---|---|---|---|
1,050万円~1,700万円 | 918万円~1,500万円 | 687万円~1,100万円 | 580万円~900万円 |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
580万円~900万円 | 484万円~750万円 | 399万円~600万円 | 317万円~470万円 |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
241万円~350万円 | 184万円~260万円 | 134万円~190万円 | 92万円~130万円 |
第13級 | 第14級 | ||
57万円~80万円 | 32万円~45万円 |
逸失利益の計算 | 将来において取得する資産の現在の価値を計算してくれるサイトです。提供:河原崎法律事務所 |
[スポンサーリンク]
[スポンサーリンク]
新車の無料見積ならオートックワン!
新車見積もりや新型車試乗レポート、購入に関する最新情報・価格・新車カタログなどの情報満載!中古車・自動車保険・車検・カー用品・メルマガに関するコーナーも充実。
新車の無料見積ならオートックワン!
新車見積もりや新型車試乗レポート、購入に関する最新情報・価格・新車カタログなどの情報満載!中古車・自動車保険・車検・カー用品・メルマガに関するコーナーも充実。
[スポンサーリンク]