任意保険とは

対人保障保険
これは人身事故につき支払われるものです。したがって性質としては自賠責保険と同じです。人身事故のときは、まず自賠責保険が支払われ、それで不足するとき任意保険金が支払われるので、通称「上澄み保険」ともいっています。
自動車同士が衝突して相手の車を壊したときなどに支払われる任意保険です。ただし、対物保険ですから自分の車の損害については支払ってくれません。
これは自分の自動車に生じた損害について保険金を支払ってくれる任意保険です。交通事故によるもののほか、盗難、火災、台風、洪水、高潮にあったときでも保険金が支払われます。
一台の自動車に乗っていた人に対しそれが誰であろうと、何人でいようと支払われる任意保険です。一種の傷害保険ですから、どちらに過失があろうと関係なく支払ってくれます。
契約者の保有者・運転者・搭乗者がその自動車の事故によって、死亡、後遺障害または障害を被ったことによって生じた損害で、自賠法に基づき損害賠償請求権が発生しないときに支払われる任意保険です。たとえば、電柱に自ら衝突したり、自ら誤ってがけから転落して死亡したりした場合です。
契約者の搭乗者、記名被保険者、その配偶者および同居の親族等がほかの車にぶつけられて損害を受けた場合に、ほかの車が対人賠償保険等をつけなかったりして、十分な損害賠償を受けられれないときに、保険金が支払われるもので、自己防衛的につける任意保険です。
障害事故 保険自由化により業界の統一的な基準はなく、各保険会社で個別の基準が作成されていますが、その実態は以前あった「自動車対人賠償保険支払基準」とほとんど変わっていません。これらの基準は自賠責基準と大きく変わるものでもありません。
【死亡事故】
被害者が一家の支柱である場合 | 1,500万円~2,000万円 |
---|---|
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く。) | 1,200万円~1,500万円 |
被害者が高齢者である場合 | 1,100万円~1,400万円 |
被害者が上記以外の場合 | 1,300万円~1,600万円 |
【後遺障害事故】
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
---|---|---|---|
1,050万円~1,700万円 | 918万円~1,500万円 | 687万円~1,100万円 | 580万円~900万円 |
第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
580万円~900万円 | 484万円~750万円 | 399万円~600万円 | 317万円~470万円 |
第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
241万円~350万円 | 184万円~260万円 | 134万円~190万円 | 92万円~130万円 |
第13級 | 第14級 | ||
57万円~80万円 | 32万円~45万円 |
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