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被害者請求
自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と被害者直接保険会社に請求する被害者請求とがあります。この請求は、示談が成立していることが原則ですが、損害額が自賠責保険で決められてる保険金額を超えることが予想される場合には、被害者請求すれば支払ってもらえます。
多くのケースは、加害者側の任意保険会社が「一括払い」という方法で被害者に賠償金を支払い、保険会社が加害者に代わって自賠責分を回収します。
多くのケースは、加害者側の任意保険会社が「一括払い」という方法で被害者に賠償金を支払い、保険会社が加害者に代わって自賠責分を回収します。
被害者請求(自賠責保険)
治療継続中のため、総損害額が確定しない場合であっても、すでに支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で請求できる内払いの制度があります。これは、被害者加害者双方から請求できます。
加害者が損害の支払いに応じない場合には、被害者の救済を受けることはできません。治療費や入院費用にも困っている場合に、示談成立前でも保険金の支払いに応じてくれるのが「仮渡金」の制度です。死亡事故の場合には290万円、障害事故の場合には障害の程度によって、40万円、20万円、5万円の三段階があります。
被害者請求(任意保険)
自家用自動車総合保険(SAP)の加入者で次の1つの要件をクリアした場合被害者請求ができます。
- 被害者と加害者(被保険者)との間で損害賠償について判決が確定した、または裁判上の和解あるいは調停が成立した場合。
- 被害者と加害者との間で示談が成立し書面にされた場合。
- 保険会社の支払いを受けた場合に、それ以上の請求をしないという趣旨で書面を出す場合。
- 加害者が破産または行方不明のとき。
- 損害賠償の額が保険金の限度額を超えることが明らかな場合。
もちろん、支払われる保険金は支払い限度額の範囲内です。
被害者請求の時効
自賠法では、加害者側に賠償責任が発生してから2年となっています。
- けがの場合、事故発生日の翌日から2年。
- 後遺症が居残った場合、症状固定日の翌日から2年。
- 死亡の場合、死亡の翌日から2年。
加害者請求の時効
被害者に賠償金を支払った日の翌日から2年で時効となっていますが、次の場合は、時効が自動的に中断され、それぞれの日が新たな起算日となります。
- 保険会社が請求書を受け付けたが、書類に不備があり請求者に返却された場合、その返却日。
- 「無責」「非該当」などの理由で「支払いができない」と回答された場合、その回答日。
- 仮渡金が支払われた場合、その支払日。
- 内払い金、前回の支払日。
- 通知された支払額に不満があり請求者が保険会社に異議申し立てをした場合、その回答日。
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